どうせ内閣には審査事務遂行能力が不足しているだろうから、無理はしないほうが身のためでは

民主党国会改革の内部資料が判明 法制局から「憲法解釈権」剥奪 - MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/091210/stt0912100131001-n1.htm

内閣法制局が要らないというのであれば同意見ですが、憲法解釈権なんて内閣にもないでしょう。ただ解釈をするだけなら誰だってできますし。

内閣や内閣法制局が勝手に憲法をどう解釈しようが、合憲違憲の判断は最高裁判所でなされ、それに内閣も内閣法制局も従うことになるのですから、憲法解釈権なんて意味のない概念でしかないと思います。

まあ、憲法解釈権とは審査事務における法令の合憲違憲の判断の尺度を自主決定する権利のことなんでしょうけど、そもそもそのようなことをしなければならないのは大陸法の弱点だと思います。だから、立法に人的、金銭的、時間的costが嵩んで、機動的な政策立案ができず、常に変化する情勢に対して後手後手になりがちです。

どうせ今の内閣には、政治主導の頓挫よろしく、審査事務を遂行する能力が足りず、泣く泣く内閣法制局に頭を下げて頼ることになるのでしょうから、最初から無理なことはしないほうが身のためだとは思いますが。