現在でも有効な明治の法律「決闘罪ニ関スル件」

決闘容疑で中学生12人摘発 大阪、武器禁止で30人観戦 - 47NEWS(よんななニュース)
http://www.47news.jp/CN/200911/CN2009112001000710.html

決闘罪ニ関スル件という明治22年に制定された、刑法よりも古い法律の名前を見て、それが現在でも適用されることに少し驚きました。

 決闘罪を規定した法令「決闘罪ニ関スル件」は、江戸時代のあだ討ちや果たし合いを防ぐため刑法より古い1889年に制定された。


決闘罪ニ関スル件 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%BA%E9%97%98%E7%BD%AA%E3%83%8B%E9%96%A2%E3%82%B9%E3%83%AB%E4%BB%B6

明治時代の制定後、実務上はほとんど適用の機会がなく、昭和後期・平成初期までこの法律は「過去の遺物」となっていたが、少年や少女による果たし合い、いわゆる「タイマン」が本法の決闘に該当するとの判断がなされて以降は事態が急変した。

これにより、例えば暴行罪や傷害罪での立件が困難であるような事件を摘発又は解決する道を開く法として、その価値を見出されることとなった。検察庁の統計によると、同庁の決闘罪の受理人員数は、2005年には34名を数えている。適用の多寡が各都道府県警察により異なること、また珍しい罪名であり、適用される事例も少数であることから、この法律を適用して立件されたというだけでマスコミが取り上げることもある。

Wikipediaによると、現在でも結構適用されているんですね。意外でした。不良少年少女の乱闘を取り締まるために現代において息を吹きかえしたわけですね。